フロントページ

もしかしたら、借金がなくなるかもしれない? それって、どんなときでしょうか?

借金にも「時効」があるって聞いたけど、ほんとう?

ユズリハ
ユズリハ

実は、そうなんです!
事件などと同じように、借金にも「時効」があるんです

昔の借金がいくら残っているのか、もうないのか、わからなくて…

ユズリハ
ユズリハ

それは不安ですね
裁判所から借金についてのお手紙が届いていますか?

裁判所から?なにも届いていないわ

ユズリハ
ユズリハ

それはよかったです!
最後に返済したのはどれくらい前ですか?

おぼえてないけど、5年以上前だと思うわ…

ユズリハ
ユズリハ

それなら、借金を消滅させることができるかもしれません!

消滅時効の援用とは、金融業者に「時効期間が経過したので借金はもう返済しません」と伝える手続きです。

消滅時効の援用とは「時効期間が経過したので借金はもう返済しません」とあなたが金融業者に意思を伝える手続きのことです。消滅時効を援用するためには3つの条件がありますので、それを満たしている必要があります。消滅時効の援用をすることができれば借金から解放されます。ただ手続きこの手続きはタイミングや状況が

時効期間が経過している

最後の取り引きから時効期間が経過しているか。時効期間については、5年以上または10年以上で、どこから借りているかによって時効期間が違います。時効期間を迎えていないのに時効の援用の手続きをしてしまうと、督促が再開されてしまうなど困ったことになるので注意が必要です。

裁判を起こされていない

金融業者から裁判を起こされていないかどうか。もし裁判所から借金に関する書類が届いていたら別の対応が必要です。裁判所からの通知はだいたい「支払督促申立書」と「訴状」のどちらかですが、通知の内容によって対応も異なります。また、裁判所からの通知は必ず対応が必要です。

借金があることを認めていない

金融業者と返済に関する話や約束をしていないなど、借金があることを認めていないことになります。注意したいのは突然返済の請求がきたときに「まってほしい」と連絡したり、少額でも返済してしまうと借金を認めていることになってしまいますので、慎重に行動することが重要です。

数年ぶりに金融業者から通知書が届いたら、まずは時効期間が成立しているか調べましょう。

金融業者から届くお手紙は「ご返済の通知書」「最終予告通知書」「法的手段予告通知書」など、書類の名前は業者によって異なりますが、要するに「借金を払ってください」という内容のお手紙です。これらは絶対に放置してはいけないものですが、書かれている内容が専門用語が多くうまくのみこめない方も多くいらっしゃいます。ずっと返済していなかったのに数年ぶりに以下のような通知書が金融業者から届いたら、返済するより前に、借金の消滅時効を迎えているかどうか確認することをおすすめします!ぜひご相談ください。

  • 返済のご提案
  • 今後の返済に関するご提案
  • 返済計画のご提案
  • 利息全額免除での一括返済案
  • 法的手段予告通知書
  • 最終訴訟予告通知書
  • 訴訟等申立予告通知
  • 最終通知書
  • 法的手続き移行のご通知
  • 督促状
  • 請求書
  • ご提案・回答書
  • 和解のご提案
  • 和解提案書
  • 催告書
  • 減額和解提案書
  • 和解案のご提案
  • 特別和解のご提案
  • 和解提案のご案内
  • ご連絡
  • お知らせ
  • ご通知
  • 御通知
  • 受任通知
  • 債権譲受通知
  • 債権譲渡通知書
  • 譲渡譲受通知書
  • 債権譲渡譲受通知書
  • 訪問予告
  • 訪問予告通知
  • 御連絡のお願い
  • お電話のお願い
  • 貴殿債務残高確認書
  • お借入残高のお知らせ
  • 受託通知書
  • 残高証明書

消滅時効の援用が可能となる状況であれば、時効援用通知書を内容証明でおくります。

裁判所からの通知に対して無視してしまうと、裁判が行われ債務が決定されてしまいます。

  • 裁判所からの通知は、特別送達(とくべつそうたつ)で届きます。
  • 特別送達は、基本的に郵便局員から手渡しで届けられる、茶色の封筒です。
  • 特別送達とは、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱です。

裁判所からの通知に対して無視した場合、裁判が行われ債務が決定されてしまうと時効によって借金を減額できなくなります。

迅速に対応します

日本全国対応可能

業界最安値水準

消滅時効の援用ができると判断できた場合は、すぐに手続きの準備に入ります。借金が消滅する条件を満たしているのにもかかわらず時効の援用の手続きを行わなかった場合、借金はなくなりません。消滅時効の要件を満たしているのであれば、確実に書類での手続きをして借金をゼロにできるよう、迅速に行動いたします。

お客さまのケースが消滅時効の援用に該当するのか、該当する場合は可能な限り即日対応いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所は関西エリアにございますが、消滅時効の援用は書類のお手続きのみで完了できるため、お住まいの地域や金融業者の所在地が東京や神奈川・埼玉・千葉などの関東地方であっても対応可能です。もちろん、関東地方以外でも日本全国すべての地域で対応可能ですので、ぜひご相談ください。

届いている書類の内容や借金の状況など、お客さまの状況をお教えください。専用フォームに入力して送信いただくだけで簡単にお送りいただけます。

借金をしたら返すのは当たり前だけど先立つものがない…真面目な方ほど、おひとりで思い悩み、抱えこんでしまいます。しかし、遅延損害金だけで100万円を超えるようなケースでは、それをなんとか抑えることができるのであれば、できることはすべてすることが状況を改善させる手だてとなります。

借金の金額にかかわらず、内容証明にかかる実費費用なども含めて19,800円(税込み)で消滅時効の援用をサポートいたします。

当事務所では、消滅時効の援用(えんよう)を専門にサポートを行っています。
お客さまのケースが時効の援用に該当するのか、ぜひお気軽にご相談ください。

時効の援用とは、あなたが金融業者に「時効期間が経過したので返済しません」と意思を伝える手続きのことです。金融業者から5年以上または10年以上一切の借金返済の請求がされず、返済もしなかった場合、消滅時効の援用が成立すれば、金融業者はあなたに借金の請求ができなくなります。長い時間が経過している借金の場合、遅延損害金を請求される場合もあります。

消滅時効の援用の手続きが実費込み19,800円(税込み)

お問い合わせフォーム

    郵便番号(7桁半角数字ハイフンなし)

    住所
      


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化SSLによって安全に送信されます)